ご自身の意志で大切な財産の遺し方を決め、遺されたご家族が円満に相続を進めるための有効な手段が生前対策です。その中でも中心となる遺言は、大切なご家族に想いを伝えるとともに、将来の相続トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。
生前対策としての遺言書作成には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式の不備により無効になったり、紛失や改ざんのリスクが生じたりする恐れがあります。そのため、形式的なミスがなく安全確実な公正証書遺言での作成がおすすめです。公証人と専門家が関与して作成するため、高い法的効力が保証され、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きも不要となります。
遺言書を作成する際は、単に財産の分配方法を決めるだけでなく、なぜそのように分配するのかという理由や感謝の気持ちを伝える付言事項を添えることがポイントです。このメッセージがあることで、ご家族の心情的な納得感が生まれ、円滑な相続に繋がります。
法律や税金に関する専門知識がないまま進めると、特定の相続人の遺留分を侵害するなど、思わぬトラブルの引き金になりかねません。家族への想いを確実な形にして残すためにも、まずは司法書士や行政書士など生前対策のプロへ相談し、納得のいく遺言書づくりをスタートさせてみてはいかがでしょうか。



