こんにちは!
神戸市兵庫区にある「司法書士 アメジスト法務事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?
その名前の通り「家族」のだれかに不動産などの財産を
「信託する(預けて管理をお願いする)」ことをいいます。
もし不動産があるとしたら、その不動産は通常
自分のものにしておくのか、例えばこどもにあげるのか
その2択になることでしょう。
しかし、この家族信託を利用すると、不動産の所有権は自分に残したままで
子どもに不動産の管理をしてもらい、自分が亡くなったらその瞬間に
子どもに不動産の所有権が移る、などの方法をとることができるのです。
また、亡くなったときに、子どもに不動産の所有権が移るだけでなく
不動産を売ってその代金を誰と誰で分ける、等を決めておくこともできるのです。
このほかにも「家族信託」はかなりバラエティに富んだ決め方をすることができます。
色々な状況に応じて、いろいろな設定をすることができるのはこの制度の魅力ともいえるでしょう。
こうした制度があるということを知っておくだけでも
いつか、何かの役に立つときが来るかもしれません。
現状に満足せず、「もっと良い結果に導けるのではないか」と
常に+αを追求していき、心からご安心いただけるよう力を尽くしますので
法律に関するご不明点がありましたら、ぜひ一度ご相談下さい。
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