こんにちは!
神戸市兵庫区にある「司法書士 アメジスト法務事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


「もしも認知症になってしまった場合、相続はどのように進んでいくのだろう」
このような不安をお持ちの方からご相談をいただくこともあります。


認知症になると判断能力が衰えてしまうため
たとえば銀行の預金を下ろすことの意味も
分からなくなってしまう可能性もあるかもしれません。


そのような状況になってしまったことを何らかのかたちで金融機関が知ることになった場合
ご本人の判断能力がなくなったことを理由に口座を凍結してしまうので
お金はおろすことができなくなってしまいます。


ちなみに、こうした場合には銀行員との雑談などの
「うちの母が認知症になってしまって…」という一言が
きっかけとなることが多いようです。


こうなるとご本人では預金を下ろすことができないので
家庭裁判所に行き後見人をつけてもらって、後見人がお金をおろす手順となりますが
この手続きがなかなか大変なのです。渡された申立書の書式など大量の書類を手にしつつ
「これは自分ではとうていできそうにもない」と断念し、預金をそのままにしておく方もいます。


家庭裁判所で後見人をつけてもらうには、早くても数か月かかりますので
認知症になった後からの対応はなかなか難しい、うまくいかないという点は
押さえておきたいポイントともいえるかもしれません。



「これまで司法書士に相談をしたことがないから不安」という方も
ぜひ気負わずにお越しいただければと思います。



当事務所は、主に相続の問題に関する登記のお手続きや裁判関係書類の作成
家族信託(民事信託)をはじめ、LGBTにまつわる諸問題の支援
マンション法務などといったご相談に対応しております。



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